大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)847 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人弁護士大崎烈盛の上告理由第一、二点について。

原判決が挙示の証拠を綜合して認定した事実関係の下において、上告人A1と被

上告人との間に婚姻を継続し難い重大な事由があるものとし、また、上告人A2と

被上告人との間に縁組を継続し難い重大な事由があるものとした原判決の判断は、

これを相当と認め(右認定は挙示の証拠に照し首肯できる)、右判断に至る過程に

おいて所論の違法を見出し得ない。所論は、右認定にそわない事実を前提とするか、

あるいは原判決認定の事実を独自の立場において解釈するかして、原判決に所論の

違法あるが如く攻撃するものであり、ひつきよう原審が裁量に基いてなした自由な

事実認定を非難するに帰し、採るを得ない。

同第三点について。

原判決がその認定に係る事情に基き、且つ、判文の全趣旨から窺いうる如き所論

Dの将来の幸福、利益をも斟酌して、被上告人を所論Dの親権者と定めたことは当

裁料所もこれを相当と認める。そしてこの場合裁判所は所論Dの意思を確めなけれ

ばならないわけのものではない(所論主張のようにしかく解釈すべき成法上の根拠

は見当らない)。所論は、ひつきよう原判示にそわない事実関係を基礎とするか、

あるいは原判決の認定事実を自己独自の立場において解釈するか、更にまた独自の

法律論に立脚するかして、原判決に所論の違法あるが如く非難攻撃するに外ならな

いものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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